治療費について

治療前にかかる費用

相談料 歯並びに関するお悩みを詳しく伺います。 3,000円
セカンドオピニオン 他院にて治療前の検査を行い、診断(治療方針の説明)を受けられた方、または、現在治療中の方が対象となります。
※必ず担当医の了解を得て、検査資料をご持参ください。
5,000円
精密検査 お口の中の状態を正確に把握するため、レントゲンなど精密検査を行います。 20,000円
診断 検査結果をもとに考えられる治療方針について詳しくお話致します。 20,000円

すべて税抜き表示となります。お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。

矯正歯科治療は公的医療保険適用外の自費(自由)診療となります。

こどもの治療費

乳歯列・混合歯列期
(1期治療)
基本的に小学生頃までの矯正治療になります。 150,000円~350,000円
永久歯列期
(2期治療)
1期治療終了後、必要に応じて仕上げの治療を行います。 下記大人の矯正治療費から
1期治療費を引いた額

すべて税抜き表示となります。お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。

矯正歯科治療は公的医療保険適用外の自費(自由)診療となります。

大人の治療費

大人の矯正 永久歯列期(中高生以降)の矯正治療になります。当院では目立ちにくい白いワイヤーもご用意しています。ご希望の方はご相談ください。 650,000円~750,000円
マウスピース矯正
(インビザライン)
透明のマウスピース型の矯正装置を使用します。治療範囲、内容によって費用は異なる場合があります。 850,000円
部分矯正 前歯だけなど部分的な矯正治療を行います。治療範囲によって費用は異なります。 150,000円~

すべて税抜き表示となります。お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。

矯正歯科治療は公的医療保険適用外の自費(自由)診療となります。

処置および調整料

管理処置料 毎回の診療時にかかる費用になります。 小児:3,000円~5,000円
大人:5,000円
保定、観察料 治療後の後戻り防止、咬み合わせの経過観察を行います。 2,000円~3,000円
フッ素塗布 虫歯予防処置 無料

すべて税抜き表示となります。お支払い時の税率で別途消費税が加算されます。

矯正歯科治療は公的医療保険適用外の自費(自由)診療となります。

治療費の保険適用について

外科手術を必要とする顎変形症、前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)および唇顎口蓋裂など厚生労働大臣が定める疾患に起因する咬合異常は保険適用となります。

保険適用となっている先天性疾患

  • 唇顎口蓋裂
  • ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
  • 鎖骨・頭蓋骨異形成
  • トリーチャー・コリンズ症候群
  • ピエール・ロバン症候群
  • ダウン症候群
  • ラッセル・シルバー症候群
  • ターナー症候群
  • ベックウィズ・ウイーデマン症候群
  • 顔面半側萎縮症
  • 先天性ミオパチー
  • 筋ジストロフィー
  • 脊髄性筋委縮症
  • 顔面半側肥大症
  • エリス・ヴァンクレベルド症候群
  • 軟骨形成不全症
  • 外胚葉異形成症
  • 神経線維腫症
  • 基底細胞母斑症候群
  • ヌーナン症候群
  • マルファン症候群
  • プラダー・ウィリー症候群
  • 顔面裂
  • 大理石骨病
  • 色素失調症
  • 口腔・顔面・指趾症候群
  • メービウス症候群
  • 歌舞伎症候群
  • クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
  • ウイリアムズ症候群
  • ビンダー症候群
  • スティックラー症候群
  • 小舌症
  • 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
  • 骨形成不全症
  • フリーマン・シェルドン症候群
  • ルビンスタイン・ティビ症候群
  • 染色体欠失症候群
  • ラーセン症候群
  • 濃化異骨症
  • 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
  • CHARGE症候群
  • マーシャル症候群
  • 成長ホルモン分泌不全性低身長症
  • ポリエックス症候群
  • リング 18 症候群
  • リンパ管腫
  • 全前脳胞症
  • クラインフェルター症候群
  • 偽性低アルドステロン症
  • ソトス症候群
  • グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
  • その他顎・口腔の先天異常

※ (53)のその他顎・口腔の先天異常とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。

医療費控除について

控除制度は、患者様ご本人またはご本人と生計をひとつにする配偶者やその他のご家族が、1年間に一定額を超えた医療費(毎年の1月1日から12月31日)を支払った場合、所得税法上の医療費控除が適応され、税金が還元あるいは軽減されるというものです。審美目的でなく、咀嚼(そしゃく)・咬合機能改善のための矯正歯科治療であれば、年齢に関係なく医療費控除の対象になります。

控除を受けるには、個人の確定申告時期である毎年2月16日から3月15日に税務署に申告してください。控除金額は最高限度額が200万円で、一年間に医療費として支払った金額が10万円以上の場合が対象となります。支払った医療費マイナス10万円または所得の5%のうち、いずれか少ないほうの額が対象となります。

また、歯科医院に支払った診療費、治療費と通院のための交通費(電車賃、バス代、タクシー代は領収書を添付のこと)も控除対象となるので、忘れずに申告してください。詳しくは、税務署にお問い合わせください。